不動産権利証とは、不動産登記を終えたときに交付される証明書のことです。中国では産権証といいます。
産権証がないと不動産の転売が出来できません。また、中国の外貨管理規定により家賃(人民元)を両替して日本の指定口座に振り込むことができないなどの不都合が発生します。
中国では産権証が交付されるまでかなり時間がかかるとは聞いていましたが、なんと物件引渡しから2年もかかりますとの報告を受けました。(ちなみに北京の物件です)
う~ん、ちょっぴり不安ですね。ちゃんと交付されるのでしょうか?産権証の交付される時期には注意が必要です。まあ、私の場合2年間では転売する気もないし、家賃はローンの返済にあてるので大きな問題にはならないと思います。
外国人が産権証を申請する方法
中国不動産における産権証の名義は漢字表記でなければならないという政府規定により、外国人が産権証を申請する場合には、身分証明書(パスポート)のコピーの他、氏名供述書(使用する漢字氏名は本人のものであることを証明する書類)の提出が求められます。
もともと氏名が漢字表記でない欧米人等に至っては、わざわざ漢字の名前を作り、その名前を公証する必要があるそうです。
例) 米蹴(マイケル)、南子伊(ナンシー) ←想像です。
日本人は一般的に漢字氏名を使用してますので、以前までは氏名供述書提出の必要はありませんでした。しかし、産権証発行機関「北京市房地局」によると、制度に一部改正があり、日本人に対しても氏名供述書の提出が義務付けられることになったそうです。(北京以外ではどうなんでしょうか?)
理由としては、日本のパスポートにはパソコンで打ち出した漢字氏名が記載されておらず(ローマ字でのみパソコン入力)、本人が使用する漢字氏名が実際に本人のものであるという証明にはならないとのこと。
また、パスポートの署名が漢字表記であったとしても、署名は英字や略字でも認められているため、正式な証明にはならない等が挙げられているそうです。日本のパスポートの信用度って・・ちょっぴり悲しいです。
氏名供述書の作成
産権証を申請する場合に必要な氏名供述書の作成はどのように行えばよいのでしょうか?大きく分けて2つの方法があります。
中国での手続きの場合
中国の公証局で手続きを行う。
日本での手続きの場合
公証役場で供述書に必要事項を記入する。公証人のサインをもらってから、外務省印をもらう。中国大使館にて公証役場で作った書類(供述書及び公証人がサインした書類)を中国大使館に提出する。
私は日本で手続きを行いました。中国大使館での認証が終了するまでに2日くらいかかったと思います。まさか自分の名前の正当性を証明することになるとは思いもよりませんでした。
【追記】再び中国大使館へ
産権証を申請する場合に必要な氏名供述書の作成を行いましたが、、その書類に不備(中国にない漢字を使用していた)があるらしく再度、中国大使館に署名の認証に行ってきました。
これがなかなかめんどくさいんですよね・・・。時間もお金も結構かかりました。トータルで3万円以上&半日が潰れてしまいました。痛い出費です。
今回の書類で無事に産権証の申請が行えることを祈ります。
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