中国で不動産投資を行っていても、日本にて確定申告が必要となってきます。当たり前ですね(笑)。賃貸業における確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。いろいろ調べてみると「青色申告」の方が税金面で優遇されていることが分かります。
「青色申告」するためには
・税務署長に「青色申告」の申請を行い、承認されること
・所定の帳簿に取引を記録して、一定期間保存すること
が必要となってきます。
「青色申告」を選択しますと
・青色申告特別控除が受けられる
→10万円又は65万円の控除
・青色事業専従者給与が認められる
→家族に給与が払える(事業規模のみ)
・純損失の繰越控除が受けられる
→赤字がでた場合、翌年以降3年間繰り越せる
・減価償却の特例が受けられる
→30万円未満の物なら一括で償却できる
(平成18年3月まで?)
など様々な特典が受けられるようになります。
しかし、「青色申告」の特典をすべて受けたいのであれば、事業規模の賃貸業を行っていなければなりません。
事業規模かどうか判断するのは難しいらしいのですが、目安として1戸建て貸家が5棟以上、あるいはアパート・マンションが10室以上ある場合に事業規模と認められるようです。
「青色申告」にすると帳簿・決算関係の書類などを作成しなければなりませんが、以上のような特典を受けることができます。
私も青色申告を行っていますが、将来的には事業規模にまで不動産を増やして行きたいです。
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